【解説】結婚予定の相手から婚前契約書へのサイン(押印)を求められたので、サインしても問題ないですか?【10/2追記】(婚後契約書についても解説)

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婚前契約書の締結は既に増加、婚後契約書の締結も増加する見込み

婚前契約書の締結は、増えてきています。特に、資産家・富裕層や、スタートアップ創業者が結婚する場合、結婚した場合に、婚前契約書を締結することは確実に増えてきています。

これまでは、結婚後に婚後契約を締結しても、夫婦間の契約取消しができる民法754条があったので、婚後契約の利用は少なかったと思います。

しかし、2024年の民法改正により、夫婦間の契約について一方的に取消しができる民法754条が廃止されることが決まりました。2024年の改正民法は、2026年5月までに施行されます。

夫婦間の契約について一方的に取消しができなくなると、婚後契約を締結した内容を変更するためには、通常の契約と同様、相手の同意が必要となります。そうなれば、婚後契約の利用も増えてくることが予想されます。

婚前契約書・婚後契約書の解説については、こちらの記事をご参照ください。

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婚前契約書・婚後契約書の締結を求められた場合にどんな対応をすればいいのか

これまでは、婚前契約書といえば、資産家・富裕層、スタートアップ創業者の立場で、結婚する場合には、結婚相手との間で婚前契約書・婚後契約書を締結することを勧めるメリットが喧伝されていました。ネットでも、婚前契約書・婚後契約書の締結を求める立場での解説記事は、たくさん存在しています。

しかし、婚前契約書・婚後契約書の締結を求められた側の立場で、どのように対応すればいいのかについて、解説した記事は、私の知る限り、ほとんど存在しないのではないかと思います。

そこで、婚前契約書・婚後契約書の締結を求められた側の立場での解説記事を作成しました。内容については、随時改訂していきますので、時折、ご覧頂けると幸いです。

婚前契約書・婚後契約書の内容をきちんと見ずに、署名・押印しないこと

婚前契約の締結を求められた場合

婚前契約書にサインすることを求められる場合は、結婚する直前となります。もしかしたら、入籍の一週間に依頼されるかもしれません。

この場合、結婚するパートナー(婚約者)のことを深く信用していますので、パートナーが提示した婚前契約書の内容をきちんと見ないで、署名・押印をしてしまいがちです。

ただ、婚前契約書の内容次第ではありますが、資産家・富裕層や、スタートアップ創業者のパートナーが婚前契約書の締結を求める場合は、事前に弁護士に相談して、
・婚前契約書の内容を弁護士に作成してもらう
・婚前契約締結を求める相手方に対して「どのような言い方をすれば、婚前契約を締結してもらえるのか」について弁護士からアドバイスを受けている
といった「対策」をしていることが通常です。

もちろん、婚前契約締結を求めるパートナーのことを100%全面的に信用しているのであれば、婚前契約書の内容をきちんと確認せずに、署名・押印することもありかもしれません。

ただ、契約書というのは、婚前契約書に限らず、円満なときには発動せず(誰も契約書を読まない)、円満でない関係のときに発動(円満でなくなってから初めて契約書を読む)するものです。

婚前契約の場合であれば
①夫婦が別居する場合
②夫婦の一方が不貞をした場合
③夫婦の一方がDVをした場合
④夫婦が離婚する場合
等の場面で、発動する条項が定められています。

もちろん、結婚前の段階で、将来、円満でなくなったときのことを想定して、婚前契約書の内容を検討するのは、やりたくないことだと思います。

その場合は、婚前契約に詳しい弁護士に相談して、
・婚前契約書の条項の具体的な意味
・この条項によって、将来、どういう不利益が起こるのか
・相手方に変更を求める必要がある条項があれば、どういう変更案にしてもらうか
等を助言してもらうという対応があります。

パートナーと結婚する前に、婚前契約の内容について「ゴリゴリ」交渉するのが気が進まないという場合は、婚前契約書の締結を求める側との交渉を弁護士に任せるのもありかと思います。やりたくないことは、弁護士に外注してしまうというのも、スマートな対応です。

婚後契約の締結を求められた場合

婚後契約書の締結を求められる場面というのは、婚後契約の締結を求める相手方に何らかの「思惑」があることが通常です。

婚前契約を締結する場合よりも、婚後契約を締結する場合の方が、相手の「思惑」の程度が大きいことが通常です。この場合の注意点については、こちらをご覧ください。

婚前契約書・婚後契約書の内容を見ても、完全に意味がわからなければ、署名・押印しないこと

婚前契約書の内容を見ると、日本語ですので、読めばなんとなく意味はわかるかと思います。

しかし、資産家・富裕層や、スタートアップ創業者であるパートナーから提示された婚前契約書の内容は、複雑な内容であったり、そもそも言葉遣いがわからない(例えば、特有財産、共有財産等の専門用語の意味がわからない)ということが少なくありません。

契約書を締結する際に、気をつける必要があるのは、「内容が、だいたいわかった気がする(けれども、何が重要だとか、具体的な場面でどういう意味があるのかはわからない)」というときです。

「内容が全くわからなければ、弁護士に相談しよう」という気持ちになりますが、「内容がだいたいわかった気がする」ときは、手間暇や費用を考えて、弁護士に相談することはしないことがほとんどかと思います。

ですので、婚前契約を読んでも、完璧に意味がわからないのであれば、弁護士に相談して、婚前契約書を結んだ際の「最大リスク」だけでも、アドバイスを受けることをお勧めします。

婚前契約書・婚後契約書の内容のうち、お金に関する事項は重要なので弁護士に相談すること

資産家・富裕層や、スタートアップ創業者であるパートナーから提示された婚前契約書では、お金や財産に関する条項が必ず入っています。

お金や財産に関する条項については、
①特有財産・共有財産の定義、扱い
②離婚して財産分与をする際の財産の評価方法
等について、複雑な記載があることが通常です。

婚前契約書の締結を求められた方が、こういった内容について専門的な知識があることは希ですので、この場合も、弁護士に相談されることをお勧めします。

婚前契約の締結を求める側は、「この内容で締結してくれないと、会社の経営に悪影響が出る」「この内容で契約締結してくれないと、ベンチャーキャピタルから次の出資を受けられない」等といって、「圧」をかけてくることもあるかもしれません。

もちろん、その「圧」が正当な理由がある場合もあるかと思います。だからといって、婚前契約の締結を求められた側が、すべての将来の権利を放棄したり、大幅な譲歩をする必要がないことも少なくないでしょう。

例えば、結婚後にパートナーがスタートアップ企業を創業し、その後に離婚する場合に、相手が保有する自社株の評価方法や評価額、財産分与の方法等について婚前契約や婚後契約で定めたいと言われることは、よくあります。

この場合に、
 ・相手が保有する自社株の財産分与について、100:0で自社株の財産分与を放棄するのではなく、70:30程度で自社株の財産分与を受ける。ベンチャーキャピタルとの投資契約上問題が生ずるのであれば、投資契約の開示を受けてから、婚前契約の内容を協議する。
 ・自社株(現物株)の財産分与は受けず、金額的な補償を受けるとしても、自社株の評価額は直近の調達の株価(または、近い将来上場が予定されている場合は上場した場合は、財産分与時に前提とした株価と上場時の株価の差額の●割の追加補償を支払う)とした金額的な補償を受ける。この条件が呑めない場合は、離婚する場合は財産分与として、相手が保有する自社株の現株の半分を引き渡すことを求める。

等の条件交渉はありえるかと思います。

いずれにしても、婚前契約の締結を求める側に事情があるように、婚前契約の締結を求められる側にも事情があるはずです。

資産家・富裕層や、スタートアップ創業者であるパートナーから提示された婚前契約書について、婚前契約書の締結を求められた側の立場で、どこまでであれば同意して、ここは修正を求め、この部分は拒否する、といった整理をするのは、婚前契約に詳しい弁護士の助言が必要不可欠かと思います。

婚前契約の締結を求める側(資産家・富裕層、スタートアップ創業者)は、婚前契約の作成を弁護士に依頼していたり、婚前契約を「スムース」に締結してもらえるためにはどうすればいいのかについて、弁護士からアドバイスを受けているのが通常です。

となると、一方当事者のみが専門家の支援を受けているのに、他方の当事者が専門家の支援を受けていないというのは、フェアな関係とはいえません。

もちろん、婚前契約締結を求められる側が弁護士に相談する場合の費用の負担は、少なくないと思います。

その場合は、婚前契約締結を求めてきた資産家・富裕層や、スタートアップ創業者であるパートナーに対して、

「婚前契約を締結してほしいというあなたの希望や、婚前契約締結をする必要があるという事情は聞いたので、理解しました。私も、内容をきっちり検討して、十分に理解してから婚前契約を締結したいと思っています。私は、法律や契約について詳しくないので、婚前契約に詳しい弁護士に相談して、きちんとアドバイスを受けたいと思っています。ただ、私は、あなたと違ってお金に余裕がないので、私が弁護士に相談する際の費用について、私に援助してもらえませんか。」

という交渉をしてみるというのもありかもしれません。金額的には、20万~40万円程度の援助を依頼してみたらどうでしょうか。

おそらく、婚前契約の締結を進めてきた資産家・富裕層、スタートアップ創業者の方も、少なくとも20万~40万円程度の金額を自分が依頼している弁護士に支払って、自分に有利な婚前契約書を作成してもらっている可能性は高いです。作り込んだ婚前契約書の場合は、もっと高い弁護士費用を支払っているかもしれません。

このときの返事次第で、婚前契約締結を求めてきた相手の真意や、婚前契約の内容の「不平等性」が想像できるかもしれません。

例えば、「弁護士に相談するなんて心外だ。俺のことが信用できないのか」「弁護士に相談するお金は渡せない。自分でなんとかしろ」という反応が返ってきたら、婚前契約の内容については、相当不平等な内容になっている可能性が高いかもしれません。

03-3263-7278

婚後契約の締結を求められた場合の注意点

婚後契約締結を求められた場合、それが結婚から数年以上経過した後の場合は、婚後契約の締結を求めた側の思惑がある可能性があります。

例えば、
①1~2年後、離婚しようと思っている。離婚する場合に備えて、離婚の際の財産分与や親権、養育費について、有利となる条項を婚後契約に盛り込みたい
②共有財産となる会社の株式について、会社が近々上場(またはM&Aでエグジット)する。1~2年後に、離婚しようとは思っていないが、5年後、10年後のことはわからないので、離婚の際の財産分与の金額を少なくするための条項を婚後契約に盛り込みたい

といった思惑です。

もちろん、婚後契約の締結を持ち出してきた相手に「思惑」を聞いても、正直に教えてくれることは期待できません。

この場合は、提示された婚後契約の条項の内容から、相手の「思惑」を読み解くしかありません。婚後契約の条項の内容から、相手の「思惑」を読み解く作業は、一般の方には難しいので、婚前契約・婚後契約に詳しい弁護士に相談されることとをお勧めします。

場合によっては、婚後契約の締結を求めてくるパートナーは離婚準備を既に進めている可能性もありますので、今後契約締結を求められた側も、近い将来の離婚申入れを想定した準備が必要になる場合もあります。

03-3263-7278

婚前契約書・婚後契約書を締結してしまった後の対応

そうはいっても、婚前契約書・婚後契約書の締結を求められた際に、弁護士に相談せずに締結してしまうことは非常に多いかと思います。

その場合でも、婚前契約書・婚後契約書の条項が、一方当事者にとって一方的に有利すぎる場合には、契約書に書いてあったとしても、公序良俗に反して無効となる場合があります。

無効となる可能性が高い条項については、婚前契約書・婚後契約書の締結をした後であっても、相手方に対して、契約の変更を求めることはできます。

もちろん、婚前契約書・婚後契約書の条項が無効になるかどうか、無効になる可能性が高いかどうかについては、一般の方にはわかりませんので、婚前契約に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

03-3263-7278

よくある質問

婚前契約にサインするよう言われています。婚前契約案を作成した相手の弁護士が説明するといっていますが、信用してもいいのでしょうか?

結婚予定の相手(Aさん)が、パートナー(Bさん)に対して婚前契約にサインすることを求めたきた場合、通常、Aさんは自分の弁護士Xに婚前契約案の作成を依頼しています。

弁護士Xは、Aさんの弁護士であり、Aさんの利益を最大化するために行動します。ですので、Bさんが弁護士Xから婚前契約書の内容の説明を受けたとしても、それは、AさんのためにBさんを「説得」するための説明である可能性が高いです。弁護士Xさんは、Bさんの利益のために、婚前契約書の内容の「問題点」や「仕込み」を説明してくれることは期待できません(そんなことをしたら、弁護士Xは、Aさんに対する善管注意義務違反となりかねません)。また、弁護士Xは、Bさんのために相談にのってくれることはありません。弁護士倫理で利益相反行為は禁止されているからです。

弁護士Xが、個人的に信用できる・できないという問題ではなく、弁護士Xは、Aさんのために行動するものであり、相手方となるBさんのためには行動できないという「弁護士倫理」の問題です。

ですので、Bさんが、ご自分のために婚前契約書案の内容の解説を受けたい場合は、ご自身のために相談にのってくれる弁護士Yに依頼することをお勧めします。

入籍予定日の1週間前になって、突然、婚前契約書の締結を求められました。自分で弁護士を探して相談する時間もないので、婚前契約書の締結に応じてもいいでしょうか?

入籍予定日の1週間前というタイミングで、考える時間を与えずに婚前契約書への締結を求めてくるという状況が、婚前契約の内容がアンフェアである可能性があります。

結婚相手が、資産家・富裕層・スタートアップ経営者の場合は、婚前契約書の締結を求めてくる相手方は事前に弁護士に依頼して、婚前契約書案の作成や、婚前契約書締結に向けたアドバイスを受けている可能性が高いです。

ですので、入籍予定日の1週間前に婚前契約書案を初めて見せて、締結を求めてくるという「やり方」自体が、相談している弁護士のアドバイスである可能性もあります。

対応としては、このようなものが考えられます。
①入籍予定日までに、自分の弁護士をなんとか見つけて婚前契約書案を渡して、締結した場合のリスクやデメリットを具体的に説明してもらい、締結するかどうか、最低「ここだけはを決める
②入籍予定日までに婚前契約書を締結することは断って、入籍後に時間をかけて内容を検討して、婚後契約を締結することを提案する
 →この回答に相手が猛反発した場合は、婚前契約書の内容が相当不平等である可能性が高いです。
③相手が入籍前に婚前契約書の締結が「絶対」であるとこだわるのであれば、入籍予定日を延長する。
 →相手が、入籍前に婚前契約の締結が「絶対」であり、入籍予定日の延長も「拒否」する場合は、婚前契約書の内容が相当不平等である可能性が高いです。

婚前契約の締結を求められましたが、自分が相談する弁護士に相談する費用を用意できません。相手の弁護士に相談してもよいでしょうか。

婚前契約の締結を求めた相手(Aさん)の弁護士(X)は、Aさんの弁護士ですので、あなた(Bさん)の立場で相談に乗ってくれることはありません(弁護士倫理上、利益相反行為は禁止されています)。

むしろ、Aさんのために、婚前契約の締結に応じるようあなた(Bさん)を説得するような説明をしてくるかもしれません。

あなた(Bさん)が自分の弁護士に相談する費用が用意できない場合は、婚前契約締結を求めてきた資産家・富裕層や、スタートアップ創業者であるAさんに対して、

「婚前契約を締結してほしいというあなたの希望や、婚前契約締結をする必要があるという事情は聞いたので、理解しました。私も、内容をきっちり検討して、十分に理解してから婚前契約を締結したいと思っています。私は、法律や契約について詳しくないので、婚前契約に詳しい弁護士に相談して、きちんとアドバイスを受けて、内容について納得してから婚前契約の締結をしたいと思っています。ただ、私は、あなたと違ってお金に余裕がないので、私が弁護士に相談する際の費用について、私に援助してもらえませんか。」

という交渉をしてみるというのもありかもしれません。金額的には、20万~40万円程度の援助を依頼してみたらどうでしょうか。

資金の援助をしてもらう場合ですが、必ず、下記の①の方法をとってください。

①婚前契約を締結することを求める相手から、あなたがお金を受け取り、あなたが相談する弁護士にあなたが費用を支払う
②婚前契約を締結することを求める相手方から、あなたが相談する弁護士にお金を払う

②の方法をとってしまうと、あなた(Bさん)が相談する弁護士(Y)が費用を払った人(婚前契約の締結を求めるAさん)のことを忖度してしまったり、利益相反となるリスクがあり、あなた(Bさん)のために100%全力でアドバイスできなくなる可能性があるからです。

婚前契約書を公正証書にしたいと言われていますが、応じても大丈夫でしょうか?

婚前契約書を公正証書にすることよりも、婚前契約を締結するかどうかの方がはるかに重要です。

まだ婚前契約を締結されていないのであれば、相手から提案された婚前契約書案をご自身が相談する弁護士に見せて、内容の解説や想定されるデメリットやリスクの説明を受けることをお勧めします。

既に婚前契約書を締結してしまっている場合でも、公正証書にする前に、締結してしまった婚前契約書をご自身が相談する弁護士に見せて、内容の解説や想定されるデメリットやリスクの説明を受けることをお勧めします。

また、婚前契約書に「これだけは変更してもらった方がよい条項」がある場合には、「公正証書にすることはいいけれども、婚前契約書のここの条項だけは、・・・と変更してほしい」ということで、相談している弁護士から、相手と交渉する方法のアドバイスを受けること(場合によっては、代理人として交渉してもらうこと)をお勧めします。

離婚を検討しているのですが、締結した婚前契約・婚後契約の内容があまりに不利であることに気がつきました。今からでも何かできることはありますか?

婚前契約・婚後契約を締結してしまった以上、契約内容を一方的に変更することはできませんし、契約の効力を争うことは難しことが多いです。

そうはいっても、婚前契約・婚後契約の運用について不備がある場合(例えば、特有財産と共有財産が混在している場合)や、婚前契約・婚後契約の内容があまりにあなたにとって不利な場合に争う余地がゼロではない(または、相手が係争が続くことを嫌がる場合)かもしれません。なので、かけられる費用と時間とうまくいく可能性の兼ね合いがありますが、弁護士に相談してみてください。

婚前契約・婚後契約の内容について、公序良俗に反して無効となる余地がある条項があれば、相手方と婚前契約・婚後契約の変更交渉をして、交渉がまとまった後に変更後の内容で離婚するという対応もあります。

もちろん、相手方は変更交渉に応じることは渋るとは思いますが、変更交渉に応じれば離婚する(変更交渉に応じなければ、離婚の際の係争が長引く)ということでお互いが妥協できるのであれば、変更交渉がまとまる可能性はあります。もちろん、まとまらない可能性もありますので、ケースバイケース、やってみないとわからないところではあります。

ただ、原則として、一度結んだ婚前契約・婚後契約の内容をひっくり返すことは難しいので、婚前契約・婚後契約にサインする前に、弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所のサービス内容

結婚予定の相手から婚前契約書の締結を求められた場合の対応について、相談対応をしております。

【特別キャンペーン】
 2024年10月31日までの間であれば、初回相談料(オンライン)については30分無料(先着5名様限定)で対応しております。

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初回相談料については、
 婚前契約書の締結を求めてきたパートナーが一般の方、スタートアップ企業の創業者様の場合
   :30分8800円(税別)
 婚前契約書の締結を求めてきたパートナーが富裕層・資産家様の場合
   :30分11000円(税別)
で対応させて頂きます。

相談については、原則としてオンラインで対応させて頂きますので、全国対応可能です。都内であれば出張による対応も可能ですが、その場合は、相談料に加えて日当の負担(別途見積もり)をお願いさせて頂きます。

03-3263-7278

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