婚前契約書(プレナップ)作成サービス
婚前契約書とは
婚前契約書とは、結婚前に結婚後の夫婦生活のルールや離婚した際の財産分与の方法を決める契約書です。
婚前契約書を作成するメリットは、
①結婚前に結婚に関するお互いの意見、考えのすり合わせができる
②結婚後の浮気の防止が期待できる
③結婚前の気持ちを記載すれば、結婚後にその気持ちを確認できる
④離婚の際の財産分与のルールを事前に決めることができ、離婚した際にもめないようにできる
等があります。
現代は3組に1組が離婚する時代となっていますので、婚前契約書の締結は、芸能人・著名人や資産家・富裕層の方だけではなく、一般の方の間でも最近増えています。
そこで、当事務所では、婚前契約書をご利用して頂きやすくするために、3つのプランをご用意させて頂きました。
婚前契約の具体的な条項や、詳しい解説については、下記の記事をお読みください。
婚前契約書(プレナップ)作成サービス
ライトプラン(弁護士費用:11万円、税込)
ヒアリング(オンライン)を実施させて頂き、当事務所の所定の書式(約30条前後)の条項を修正して婚前契約書を作成します。比較的シンプルな婚前契約の作成を希望する方向けとなります。詳細な内容の婚前契約書や、当事務所所定の書式に記載のない新規の条項の設定を希望される場合は、カスタマイズプランのご利用をお願いします。
ヒアリング(オンライン)の相談料については2時間まではプランに含まれますが、2時間を超えた場合は、別途相談料が30分につき、8800円(税込)が発生します。
カスタマイズプラン(弁護士費用:22万円~33万円、税込)
ヒアリング(オンライン)を実施させて頂き、当事務所所定の婚前契約書の書式の条項の修正に加えて、ご相談者様のご希望に応じて、婚前契約書の内容を作り込んでいくプランとなります。
ヒアリング(オンライン)の相談料については4時間まではプランに含まれますが、4時間を超えた場合は、別途相談料が30分につき、8800円(税込)が発生します。
富裕層・資産家様、スタートアップ創業者・役員様向けプラン(弁護士費用:33万円~)
富裕層・資産家様、スタートアップ創業者・役員様向けのプランとなります。
特有財産と共有財産の定義、特有財産と共有財産の混入防止、財産分与時の共有財産の評価方法(ただし、無効リスクも考慮しつつ)等、富裕層・資産家様、スタートアップ創業者・役員様の事情に応じた条項をカスタマイズします。工数・難易度に応じて、お見積もりを出させて頂きます。
ヒアリング(オンライン)の相談料については6時間まではプランに含まれますが、6時間を超えた場合は、別途相談料が30分につき、1万1000円(税込)が発生します。
婚後契約書作成サービス
婚後契約書とは
婚後契約書とは、結婚後に、夫婦生活のルールや離婚の際の取決めについて合意する契約です。
現在の民法では、夫婦間で締結した契約については、民法754条に基づき、理由がなくても一方的に取り消すことができます。婚後契約も一方的に取り消すことができます。
しかし、2024年の民法改正により、夫婦間の契約の取消しができる民法754条が廃止されることが決まりました。2024年の改正民法は、2026年5月までに施行されます。
ですので、2024年の改正民法が施行された後は、婚後契約書を締結する重要性が高まります。
もちろん、2024年の改正民法が施行される前に婚後契約を締結した場合でも、当事者の一方が夫婦間の契約の取消しをしなければ、婚後契約書は有効です。
ですので、2024年の改正民法が施行される前であっても、夫婦間が円満であれば、婚後契約書を締結しても、取り消されることはないでしょう。そして、(遅くとも2026年5月までに)改正民法が施行されれば一方的に婚後契約書が取り消されないことが確実となります。
現在、夫婦間が円満なのであれば、改正民法の施行前に婚後契約を締結することも十分合理的かと思われます。
婚後契約については、婚前契約と違って、効力に限界がある場合があります。例えば、婚後契約において特有財産の定義をしたとしても、既に特有財産と共有財産が混在してしまっている場合は、財産分与時に特有財産該当性を主張することが難しくなる等の特殊性がありますので、ご留意ください。
他方、夫婦のライフスタイルやルールに関する条項については、婚後契約は、原則として、婚前契約と同様の内容を定めることができます。
婚前契約を締結していなかったご夫婦の方で、婚後契約の締結をしたいという方は、お問い合わせ頂ければと思います。
婚後契約の条項などについて、下記の記事で詳しい解説をしておりますので、お読み頂ければと思います。
婚後契約書作成サービス
ライトプラン(弁護士費用:11万円、税込)
ヒアリング(オンライン)を実施させて頂き、当事務所の所定の書式(約30条前後)の条項を修正して婚後契約書を作成します。比較的シンプルな婚後契約となります。当事務所所定の書式に記載のない新規の条項の設定を希望される場合は、カスタマイズプランとなります。
ヒアリング(オンライン)の相談料については2時間まではプランに含まれますが、2時間を超えた場合は、別途相談料が30分につき、8800円(税込)が発生します。
カスタマイズプラン(弁護士費用:22万円~33万円、税込)
ヒアリング(オンライン)を実施させて頂き、当事務所所定の婚後契約書の書式の条項の修正に加えて、ご相談者様のご希望に応じて、婚後契約書の内容を作り込んでいくプランとなります。
ヒアリング(オンライン)の相談料については4時間まではプランに含まれますが、4時間を超えた場合は、別途相談料が30分につき、8800円(税込)が発生します。
富裕層・資産家様、スタートアップ創業者・役員様向けプラン(弁護士費用:33万円~)
富裕層・資産家様、スタートアップ創業者・役員様向けのプランとなります。
詳細は準備中となります。
よくある質問
婚前契約書・婚後契約書の作成の流れはどうなりますか?
婚前契約書・婚後契約書の作成の流れは、主に2つのパターンがあります。
【その1】
①(お一人で)パートナーに婚前契約書・婚後契約書を作成したい旨を伝えて、了解をとる
②弁護士に相談して婚前契約書案・婚後契約書案を作成してもらう。
③パートナーに婚前契約書案・婚後契約書案の内容を確認してもらう。
④パートナーから婚前契約書案・婚後契約書案の内容の修正依頼があった場合は、(②の)弁護士に相談して婚前契約書案・婚後契約書案の修正版を作成してもらう。
⑤婚前契約書・婚後契約書を締結する。
【その2】
①(お一人で)弁護士に相談して婚前契約書案・婚後契約書案を作成してもらう。
②パートナーに婚前契約書案・婚後契約書案を締結したい旨を伝えて、婚前契約書案・婚後契約書案の内容を確認してもらう。
③パートナーから婚前契約書案・婚後契約書案の内容の修正依頼があった場合は、(①の)弁護士に相談して婚前契約書案・婚後契約書案の修正版を作成してもらう。
④婚前契約書・婚後契約書を締結する。
パートナーに婚前契約書・婚後契約書を締結したい旨を伝えたときの反応が不安な場合は、【その2】で進めて、依頼した弁護士からどのようにパートナーに話を持ち出したらいいのかについて、アドバイスを受けることをお勧めします。
遠方なのですが依頼できますか?
はい。当事務所は東京都千代田区にございますが、全国対応しています。
ヒアリングはZOOM、契約書案のやりとりはメール、Chatwork、LINE等で対応させて頂きます。
婚前契約書・婚後契約書の作成は、2人で相談する必要がありますか?
婚前契約書の作成を弁護士に依頼する場合は、できれば、お一人でされることをお勧めします。
婚前契約書の内容は、お二人にとって利害が異なるものがあります。
弁護士は、弁護士倫理上、利益相反行為・双方代理行為が禁止されていますので、お二人で弁護士に相談されて、お二人の意見が異なる場合、弁護士はどちらの立場にも立てず、対応に困ってしまいます。
婚前契約書の内容について、ほとんど合意できている場合は、お二人で弁護士に相談されてもよいかと思います。
逆に、婚前契約書の内容について、お二人の意見が一致するかどうかは分からないときは、婚前契約書の作成を弁護士に依頼する場合は、お一人でされることをお勧めします。
とりあえず相談だけでもできますか?
相談だけでも対応可能です。30分8800円(税込)の相談料のご負担をお願いさせて頂きます。
婚前契約書・婚後契約書にはどんな内容でも盛り込めますか?
一般的に盛り込むべき内容については、当事務所の書式で対応しています。公序良俗に反するものでなければ、双方が合意できれば婚前契約書・婚後契約書に盛り込むことができます。
婚前契約書・今後契約書を公正証書にすることはできますか?
可能です。
公正証書化する場合は、追加費用として+6万6000円(税込)と実費(公証役場に支払う費用)が発生します。公正証書を作成するのは、原則として当事務所の最寄りの公証役場(麹町公証役場)となります。
婚前契約書・婚後契約書の作成までどの程度の日数がかかりますか?
ライトプランで修正が少ない場合であれば、ヒアリング終了後、概ね1~2週間程度で婚前契約書・婚後契約書の作成は完了します。
カスタマイズプランや、富裕層・資産家様、スタートアップ創業者・役員様向けプランの場合は、どこまで契約内容を作り込むか次第ですが、概ね2~4週間以内で作成が完了します。
婚前契約書・婚後契約書を作成しても、紛失・破損が心配です
婚前契約書・婚後契約書の紛失・破損が心配な場合は、下記の対応をお勧めします。
①調印済みの婚前契約書・婚後契約書をPDFにして、お互いにデータをシェアしておく
→Google Drive等のクラウドサービスに保存する
②貸金庫に保管する
③公正証書にする。
→公証役場で婚前契約書・婚後契約書を公正証書にした場合は、原本が公証役場で20年間保管されます。公証役場で原本で保管されている公正証書については、正本・謄本の交付請求ができます(実費負担あり)
昔、締結した婚前契約書・婚後契約書を、今から変更できますか?
婚前契約書・婚後契約書を締結した後に、内容を変更する場合は、お二人の同意が必要です。
結婚後のライフスタイルの変化によって、例えば、夫婦生活のルールについて、婚前契約書・婚後契約書の内容を変更する必要が生じる場合もあるかと思います。
ご相談頂ければ、既に締結した婚前契約書・婚後契約書の変更案を作成することも対応可能です。
費用については、
①現在締結されている婚前契約書・婚後契約書のPDF
②変更したい内容の概要
を頂ければ、見積もりをお出しさせて頂きます。大幅な変更ではない場合は、費用は、3~6万円(税別)程度が目安とお考えください。
婚前契約書・婚後契約書は公正証書にする必要はありますか?
婚前契約書・婚後契約書は、必ず公正証書にしなければならないものではありません。
お二人が婚前契約書・婚後契約書の内容について、きちんと理解した上で、婚前契約書・婚後契約書に署名・捺印すれば、契約締結の効力は生じます。
ただ、一方の方が婚前契約書・婚後契約書の内容をよく読まずに署名・捺印してしまい、後日、「内容をよく読まずに署名・捺印したから、契約は無効(厳密に言えば、錯誤取消)だ」と主張されて、トラブルが発生するリスクはあります。
婚前契約書・婚後契約書を公正証書にすれば、公証役場で公証人が婚前契約書・婚後契約書の内容を読み上げた上で、公正証書が作成されますので、「内容をよく読まずに署名捺印したから、契約は無効だ」といわれるリスクを回避することができます。